古物営業を開始し、実際に古物台帳へ向かえどーーー
古物台帳の書き方が分からない・・・ という方も、かなり多いかと思われますが、
(! 古物商防犯組合で購入された古物台帳だと、台帳の書き方や記入例が記載されているはずです)
と、そんな方のために! ここで私が簡単に解説しておきましょう ^^
(! あ、私の解説でよろしければ・・・ の話ではありますが)
まず、古物営業法施行規則 第17条 によって、古物取引きに関する記帳(古物台帳)の様式は、以下のようなフォームとなっております。
受入れ | 払出し | ||||||||||||
年月日 | 区別 | 取引きした古物 | 確認の方法 | 取引きの相手方 | 年月日 | 区分 | 取引きの相手方 | ||||||
品目 | 特徴 | 数量 | 住所 | 氏名 | 職業 | 年齢 | 住所 | 氏名 | |||||
古物営業法施行規則 別記様式15号(第17条関連) より抜粋
(! 法令関係(施行規則は一般的に省令)については著作権の対象とならないはずなので、古物営業法施行規則によって示されている様式を参考に そのままの表を作成しております)
これらの事項をきちんと記録管理し、帳簿として保管されているものをーーー いわゆる 「古物台帳」と呼んでいるんですね〜 ^^
但し! 取引き帳簿の不正を防止するため、これらの台帳をご自分で作成し、帳簿として保管される場合においては (電磁的方法による記録を除く)、それぞれの伝票 (ページ)を取引き順に閉じ合わせ、容易に間を取れないような状態にしておく必要があります。
また記入した古物台帳は、今後の営業活動において、立ち入り検査などで警察職員から提示を求められた場合には、速やかに提出出来るような状態にしておかなければならない事にも留意。
その他、各地方の公安委員会によっては、上記表の項目以外にも、記録を指導しているまた別の項目があったりもしますので〜
(! 「代価(買受けの対価)」、「相手方の捺印」、「相手方の特徴」など・・・)
実際の業務における古物台帳の記帳管理については、
各地方の公安委員会が指定する 「古物商防犯組合など」が製作している古物台帳を使用するか、各地方の公安委員会から指導を受けるなどして、正しい規則に沿った記帳が出来るように各自ご対応頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
ちなみにーーー この古物台帳の記入方法ではありますが、
上記表の左側から順に説明していくと〜〜〜
【受入れ】 -------------------------------------------------------------------
【払出し】 --------------------------------------------------------------------
ちなみにーーー
払出し(転売・小売・売却)時において、相手の確認と記帳が義務とならない取引きに関しては、その取引きにまつわる一切を記帳しなくていいものとされていますが、
ただ取引きの日付や区分については、その古物を管理する上でも最低限必要なものとなりますので、取引きの年月日と区分だけは、必ず記入するように心がけておきましょうね〜 \(^v^
(! 実際 多くの公安委員会では、記入を指導しているようです)
と、こんな感じですね〜 ^^
まあ、またこれら言葉だけではなかなか分かり難い部分もあるかと思いますので、一応念のため、記載例・記入例も 別途掲載しておきますので、そちらもぜひ ^^
(! ただ表がちょっとデカいので、別ページへリンクしておきます m(_ _)m)
記入例はこちら ⇒ 「古物台帳の書き方・記入例」(別窓)
なお、
相手方の確認方法については、
必ずーーー その取り扱う古物に適応する法に則った適正な方法で、
(! 参考 ・・・ 「古物買受けによる本人確認について」)
また買受けした商品は、
その商品の個別までを十分に特定出来るような、細かい所までチェック。 と、
そういった所にも注意し、
これらモレのないようにきっちり書き込み きっちり管理するように心がけましょうね〜 ^^