古物商免許の住所変更、及び取り扱う古物の区分追加

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古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 古物商の住所変更と取り扱う古物の区分を追加してきました 

 お久しぶりです ^^

 この度自宅の引っ越しに伴い、個人許可者の移転(住所変更) 及び営業所の移転がありましたので・・・ 各移転の届出と、

 それから事業を展開する上で、今後新たに取扱いしたい古物品目があったので、その取り扱う古物の区分追加もついでに手続きしてきました。
! ちなみにこれら変更手続きは、住所変更などの古物商許可証の書き換えが必要となるものについては1,500円の手数料が必要となっておりますが、営業所移転や取扱い品目など届出内容の変更どまりとなるものについては手数料は一切かかりません

 1. 必要書類

 変更手続きの書類は当初届出した所轄の警察署へ行けばあるので、また手続きにはどうせ出向くことになるので、申請書類はそれで済ますとしてーーー

 添付書類は、住所変更のみ住民票が必要でした。
(! 品目変更には何の添付書類もなし)
(! 新たな営業所が賃貸の場合には、新たな賃貸契約書の写しなどが必要。 家主の承諾書が必要な場合も)

 ちなみに必要書類ではありませんが、古物商許可証と認印はこれらとはまた別に持参お忘れなく。
(! 許可証の書き換えがなくとも、手続き時に許可番号などが必要となりますので、いずれにしてもこれらは持参必須ということで)

 2. 費用

 先述の通り。
(! なお、住所氏名など個人許可者の変更はなく、営業所の移転のみは許可証の書き換えはありませんので、費用の発生はありません)

 添付書類は、住所変更のみ住民票が必要でした。
(! 品目変更には何の添付書類もなし)

 3. 審査

 はじめての古物商許可の申請時には色々と審査がありましたので、営業所の移転を伴う場合にも何かしらの審査がありそうですがーーー

 この程度の変更手続きではいずれも審査の類はありませんでした。

 即時変更(即日交付)といった感じでした。

 4. お手続き場所

 直前に申請や届出手続きをしている所轄の警察署です。 簡単に言えば旧所在地の所轄警察署。
! 移転先・転居先などの新しい場所の所轄警察署ではありません。 お間違えのないように

 ちなみにこの警察署の事を専門用語で ”経由警察署” と言うらしいです。

 とまあこんな感じで、各手続きはそう難しいものではありませんよ。

 なおところで・・・ これら変更手続きに関しましては、変更があった日から14日以内に申請などしなければならないとされているようですが、
(! いわゆるお手続き期限。 ちなみに内容によっては3週間程度ある場合も)

 ただ実は私、恥ずかしながら変更手続きの必要性に気が付いたのが 変更のあった日から2か月以上も経過していたタイミングでしてーーー

 ペナルティとか始末書の提出は必要だった?

 行政書士さんのホームページなど見ていると、期限を過ぎると理由書やら始末書やら何だかものものしく脅かされますが、そういった類のペナルティ等は一切ありませんでした。 注意などの小言もなし。 何事もなく手続きは終わりましたが。。。
(! 警察署や地域によって異なるのかな? また極端に期限を過ぎている場合のみ面倒になるのかな?)

 良かったよかった。。。
(! とは言え お手続き期限は古物営業法によるもの。 皆様はきちんと期限厳守で)

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