古物商許可(古物免許)を取得して、実際に古物営業の現場で必要な行商従業者証

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古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 古物営業に必要な物 (行商従業者証) 

 この 「行商従業者証」も古物営業における必須アイテムのひとつではありますが、
原則! その 「行商従業者証」を携帯しなければいけない人は、あくまで行商を行う方が行商時に・・・ というだけであって、
(! 行商 ⇒ 事業所以外の相手方の居住地や待ち合わせ場所などで、こちらから出向いて取引きする営業商売のこと。 ちなみに法律上では、買取り (行商での買受)に関する取引きのみは ”相手方の住所地 (居住地)での取引きのみ” に限られている事は予めご留意のほどを)

 行商を行わない人は必要ないですし、
行商を行う人でも、行商をしていない時には全然持っていなくてOKなモノです。

 ちなみに・・・ この行商従業者証についても、「標識プレート」や 「古物台帳」と同じくーーー 各地方の公安委員会によって別途 「様式」「規定」が定められており、その 「様式」や 「規定」に沿った行商従業者証を用意しなければいけませんが、

 ただーーー もちろん! この行商従業者証についても
標識プレート」と同じく、所轄の公安委員会が指定する 「様式」「規定」に沿ったモノであればーーー 手作りでも何ら問題ないはずで、
(! あれでも〜 購入先を強制する自治体があるかもしれませんが・・・)

 つまりまあ エクセルなどで簡単に作成し、プリントアウトして写真貼ってラミネート・・・ ていうのでも十分にアリかと ^^
(! ネットで探せば、ラミネートフィルムをアイロンで強引にラミネートする荒技? もあるようですし・・・ なおこれらを古物商防犯組合で作ってもらうとーーー 3,000円ほど必要な場合も)

 あ、これまた一応余談ではありますが、
私は、現在のところ行商する予定がありませんのでーーー 行商従業者証は持ってません ^^

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