商売の形も色々でーーー
中には、基本 「無料」・「無償」、もしくは 「有償 (引取り手数料を徴収)」で引取ったり回収したりした古物や中古品を、自身の手で修理するなどして・・・ 再び商品として再販・転売するような事業をなさっている方もいらっしゃるようですが、
ちなみにもし、このような古物事業を始めようとお考えの方でも、やはり古物商許可の取得は絶対必要なのでしょうか?
また、既に古物商の許可を得ている人でも、たまたま無償で引取った古物、もしくは引取り手数料を徴収して回収した古物があり、これを簡単に手直しして転売したい・・・ という場合もあるかもしれませんが、
もし、このような場合においても、引取り相手(持ち主・売主)の確認義務や、古物台帳への記帳義務 (記録義務)も変わらず発生するのでしょうか?
えーーー ズバリ、短刀直入に言いますと、
これらのどちらの場合においても、古物営業法によって規制される箇所は全くありませんので、
こういった無料で貰った古物などを転売するだけの事業であれば、原則、古物商の許可を取得する必要はありませんし、
また、日頃は有価にて古物を売買しているような古物商許可取得者でも、たまたま無料で貰った古物を転売する場合などに限っては、引受時における相手の確認義務も、売買時における古物台帳の記帳義務もありません。 発生致しません。
(! 無料、もしくは有償で引き取った古物の転売には (売主に金銭が流れない古物の引き取り)、古物商許可の取得は必要ない・・・ という所からの解釈)
但し! 当初は、無料で引き取った古物や中古品のみを、修理するなどして転売・小売するつもりだったが、実際にはーーー 事業の流れで、いくらかの対価で古物や中古品の買取りもしようと考えているーーー 又はそうなりそうだ〜 という場合には、
その実務における 「有価買取り」行為を行う前には必ず!こらら予め、また十分にご注意を。