げげっ! 古物商許可を申請するにあたっての〜 意外な難点・問題点

開業!中古車屋さん

古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 古物商許可を申請するにあたっての、意外な難点 

 さあ! 古物のお仕事気張っちゃうぞ! と、意気込んではいても、
古物商許可の申請には意外な難点や問題点が待ちうけちゃっている・・・ という場合も、意外と多々あるようです。 で、実際 その一番代表的な難点はーーー

地主さんからの承諾書

 その古物のお仕事は、自己所有の家や土地でやりますーーー という方だと、このような書類は一切必要ありませんが、マンションや一戸建てなどーーー いわゆる賃貸契約で借りられている自宅にて、古物のお仕事をやろうかな・・・ という時には、その借りているマンションや一戸建てが 「古物を取り扱う営業所」となりますので、
(! どの種の古物においても、営業所となる場所は絶対に必要です)

 そのマンションや一戸建てを貸しているーーー いわゆる地主さんから、そのマンションや一戸建てで古物の営業を行い、そのマンションや一戸建てを古物の営業所として登録する事の ”許可” を貰う必要があるんですね〜〜〜
(! その許可を証明するために、この承諾書が必要なんです)

 ただまあ、この辺りは、ほとんどの地主さんは・・・
「承諾書・許可」 = 「借主の収入に直結」 という考えもありますので、家賃を払ってもらってなんぼの貸主にとっては、ここで不許可にしてしまえば、今後の家賃収入に影響が出る恐れもありますので、
(! 住人の退去はけっこう痛手ですから・・・)

 よほどのことがない限り、承諾書の記入を断られるという事はないでしょう。

 但し! やはりと言うか、貸主の方によっては・・・
当然! 承諾書の記入を拒否される事もありますし、場合によっては、家賃アップなどの交換条件を提示してくる家主さんもいらっしゃるようで、

 こうなった場合には、
素直に引き下がるか〜 条件を飲むかでーーー 対応をしてもいいと思いますが、

 ただ古物営業の事業が借主の収入・生活に直結する事は明白なわけですから、
今後、未承諾によって事業が開始できず〜 家賃の負担がキツイとなれば、退去も考えてしまうのが借主の心境でもありますので、
(! 何度も言うようですが、借主の退去は・・・ 次の借主の入居まで時間が掛かるなど、一定期間の家賃収入が完全にストップし、また、入退去による前後処理にも費用が掛かりますのでーーー 貸主にとってはかなりの痛手となります)

 この辺りを強くアピールし、説得に出る手も十分にアリだと思います。

 ちなみにーーー
予め、不動産の契約時に 「営業所としての使用は不可」といった条件が盛り込まれている物件や、社宅や公団公営などの一部の不動産では、全く承諾してくれない場合もありますので、このようなケースにおいては古物商の申請は出来ませんので、他の 「承諾可能」な物件に転居されるかーーー あきらめるかーーー の、2択になってしまう事は必須と言えるでしょう。

 そして〜〜〜 もうひとつ!
それは、自動車を取り扱う古物商の申請に限っての事なんですが・・・

 地方の公安委員会によっては、その取り扱う自動車(中古車)の保管場所に関する証明や必要書類等を求めてくる場合もあるようで、
(! 特にマンション。 または、一戸建てでも 既に所有車分の保管スペースしかなく、自動車の保管が不可能とも思える契約書内容になっている場合など。。。)

 そのような場合においては、管理下の公安委員会の求める証明書等なしでは、古物営業の許可は難しいと言えるでしょう。
(! 一般的には、その駐車場の有無を証明できる使用承諾書などの書類を求められるようです)
(! 但し! この辺りは、各地方で見解が大きく異なっているようで、申請時には保管場所の有無は問わないが、古物営業の許可後の抜き打ち現地調査によって、保管場所の有無まで調査の対象としている場合や、予め数台分の駐車場の確保がなければ自動車商の古物申請を認めてくれない場合、その他、きちんと事業所で事業の実態があるのであれば、保管場所の有無までは問わない・・・ という場合まで、地方によって、そのルールや対応にかなり大きな差もあるようです)

 ただまあ、どちらにしてもーーー 自動車商という事業柄、やはり商品車等の保管場所を確保するのが当然の良識 & ”構え” とも言えますので、
(! 車両の置き場もないのに、クルマ屋さんなんて・・・ ;汗  また営業許可なんて。。。)

 最低でも1台分の駐車場も確保出来ないのであればーーー 自動車商の古物申請は、ちょっと思い留まるのが賢い選択とも言えるでしょう。
(! 許可は取れたものの・・・ 抜き打ち検査によって古物の営業活動が不可能な状態と判断されてしまうとーーー 場合によっては、何かしらの処分を受け、最悪の場合には〜 許可の一時停止等になってしまうかもしれませんし、

また許可以前に、申請手続き時のみは問題なかったが、その後の審査時において現地調査などがあり、結果 ”不適切” と判断されてしまったならーーー 申請費用が無駄になってしまう可能性だって・・・ (← これらあくまで私の個人的な予想ではありますが))

 ちなみに・・・ 申請時などに保管場所の有無を指摘され (またはこちらから伺いを立てるなどして保管場所の必要性が浮上した場合)、しかしどうしてもこちらの都合上、許可後の確保がいたしかたない時にはーーー 要相談かな??? まあ状況は人それぞれですから、それら理由によってはーーー 向こうもある程度まで最大限の対応はしてくれるかも (未確認)。

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