古物商許可申請において、事前に知っておきたい事

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古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 準備する書類で間違えやすいもの、事前に知っておきたい事 

 古物商許可の申請においてーーー 意外と勘違いしやすく間違えやすい・・・ 事前に知っておきたい・・・ といった準備書類や証明書があるので、その辺もちょっと説明しておきましょう ^^

 1. 古物商許可申請書(2枚組みで1セット・1部)

古物商許可申請書その1
古物商許可申請書その2
↑これでワンセット(一部)

 私はこれでミスってしまい、ちょっと手間食ってしまったのですが・・・
この申請書は2枚一組になっており、その2枚一組の申請書がもう一組必要なんで、勘違いされないように。
(! 私は、この2枚一組を 「2枚」として数えてしまい、一組分しか持って行かなかった。 警察署から貰う申請書は一組分だけ〜 という場合もあり、そのような場合には、その貰った申請書をコピーしてもう一組作る必要がある事に留意)

 ちなみに・・・ この申請書は、一組目の申請書に自筆で各申請内容を記入し、その記入済みの一組目をそのままコピーし、そのコピーをもう一組の申請書として使う事も可能です。
(! 自筆で各申請内容を記入した一組目の申請書 ・・・ 「正」、又は 「正本」と言う)
(! 一組目の申請書をコピーし、もう一組作った申請書 ・・・ 「副」、又は 「副本」と言う)

 但し! いくらコピーを副本として使用する事が出来る〜 と言っても、捺印までは複製不可となっておりますので、捺印部分だけは別途印鑑を押しておくように ^^

 2. 身分証明書

 この書類はーーー 申請者、管理者共に〜 その本人の本籍地でしか取得することが出来ない証明書ですので、今現在本籍地から離れた場所に居住している方の場合には、これもけっこう要注意ですね〜 ^^
(! 管理者分は、申請者以外の管理者を別途立てる場合のみ)
(! 本籍地の市区町村役場にて取得可能)

 ちなみにーーー 今現在において、本籍地から遠く離れた場所に居住している方だと、少々手間でも本籍地の役所へ出向いて手続きする必要があるわけなんですが、ただ本籍地の近隣に両親などいらっしゃれば、申請者や管理者となる人の委任状さえあれば、代理人が身分証明書を取得する事も可能。 また、その本籍地の役所に相談をすれば、書類郵送にて身分証明書の発行にも応じてくれるようになっていますので、手間とって時間とって〜 遠路はるばる本籍地の役所まで出向くなどの必要はないでしょう。

 但し! 郵送にて身分証明書の取得を行う場合には、必要書類を送ってもらって 送り返して〜 さらにまた身分証明書を送ってもらう〜 という感じで、取得までおよそ2週間ほどは必要となるはずですから、予め余裕を持った行動でお手続きされておく事をオススメしますよ〜 ^o^)ノ

 3. 登記されていないことの証明書

 東京法務局、及び全国にある地方の法務局(本局)で取得可能な証明書なんですが、この 「登記されていないことの証明書」とは別に、「登記されていることの証明書」という請求書類も存在しますので、

 勘違いしないように

まあ一応、もし勘違いして書いていても、窓口で請求書類を提出した時に、間違っているという事は判明するとは思いますが、ただ余分な時間を費やさないためにもーーー これらよくよく確認した上で請求書類を書きましょうね〜 ^^

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