19,000円もの費用(証紙代)を払って、もし・・・ 古物商(古物営業)の許可が下りなかったらーーー 不許可・却下になってしまったらーーー という心配もあるかもしれませんが、
基本的には、これらの許可・不許可の結果によって国民の生活に深く関わってきますので、古物商の許可が受けられない条件に当てはまらない方であれば、 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kaisetu.htm#e (警視庁HPより) よほどの事がない限り、不許可となる事はないようです。
ただ! やはりと言うか、立場的に法律が絶対の機関が許可・不許可を決めるだけに、法律に抵触しそうな申請に対しては、比較的厳しい審査が行われているようで、
例えば・・・ 自動車商の申請に対しては、自動車を取り扱う上で必要になる駐車場の確保。
古物商許可の申請は、原則! これからその古物商の商売を始めたいので、その許可を下さい〜 といった、いわゆる 「営業開始」を届出・宣誓するものでありますので、これから商売を始めようーーー というのに、取り扱う商品の置き場もない・・・ となれば、違法な路上駐車の恐れもあるわけで・・・
と、実際にはこういった見解からかどうかまでは分かりませんが、
実際 自動車商の申請には ”駐車場の確保” を原則とする地域もチラホラと見られますようで、
(! なおその辺りの見解や具体的な対応などにつきましてはーーー
各地域毎で 申請時にての判断 (最低1台分の駐車スペースがないと申請すら受け付けてくれないとか)や他 審査時にての判断 (申請受付後の現地調査にての判断。 ただこれでのNGは申請費用が無駄になる恐れがありちょっと怖いかな。。。)、そもそもそんな規定はない (つまり駐車場の有無は問わない)。。。 など、かなり大きな差が見られるようです)
これら予めご留意のほどを。
(! なおこれらにつきましては、こちらを ⇒ ”自動車商にての古物申請上の難点”)
それとーーー ついでにーーー
自動車商の古物営業許可においてよく言われている基準のひとつとして、
「3年以上の実務経験が必要」
という事項も良く耳にしますが、
これはあくまで 「理想」であって、絶対に必要な条件だとは限りません。
中古車 (自動車商)の場合だと、車体番号 (車台番号)の偽造による盗難車横行の防止という目的もあり、中古車販売店等での 3年以上の実務経験が必要とされるようなケースもあるようですが、ただこういった見分けに必要な技術や知識については、各防犯組合等が主催する講習会によっても習得することは可能と思われるためーーー
「3年以上の実務経験」という有無については、
完全に 各公安委員会の 「裁量」による審査基準だと思った方がいいでしょう。
(! なので、その地域によってはーーー 3年未満の実務経験でも、問題なく許可が下りる可能性はあろうかと。。。 (← 但し未確認情報ですので、もし該当しそうな状況下においては、必ずその地域の警察担当者などへのご相談は必須かと。 またこれら予め))
(! そもそも日本国憲法で定められている基本的人権のひとつには、「職業選択の自由」という権利が認められていますから、古物商は 「許可」制であって、運営するのに 「資格」や 「免許」を必要としない職業だけに、実務経験がないとその仕事が出来ない・・・ というのは、自由権に反するとも取れますし、
ただ、実務経験やそれ相応の知識や技術を持ち合わせる事なく営業してしまい、防げるであろう犯罪を未然に防げなかった・・・ とすれば、防犯や民事上、公安委員会側の管理・指導不足が指摘される可能性もありますので、
まあこの辺りについては、実際のところ何とも言えないのが現実なのかな)