中古品、古物取引きにおける相手確認の義務

開業!中古車屋さん

古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 古物商アレコレ (買受時の確認義務) 

 中古品、中古車など・・・ 古物商許可者が一定の条件を満たす いわゆる 「古物」を買い受ける場合にはーーー 原則! 古物の買取や交換、委託を望む本人と対面した上で、さらに、その本人の真偽を確認して買い受けなければいけません。

 で、その本人確認に必要な事項 (原則)が・・・
(! 以下のどれかを遂行していればOK)

 1. 住所、氏名、職業、年齢の確認 -----------------------------------------

 その古物を所有する本人と対面した上で、その目前の本人が間違いなく本人である事を確認するために、その本人から 「身分証明書(運転免許証や国民健康保険被保険者証など)」などの提示を受け、その本人の身元を確認する方法です。
(! 本人の言う職業で、勤務先へ直接問い合わせ、第三者による本人の身元確認が取れる場合においては、これらを身元確認とする事も可能です)

 ゲームソフトや部品類など・・・ 文書による買取契約書などを使用しない古物の買受において、一般的によく使われている本人確認の方法と言えるでしょう。

 ちなみにーーー その本人の居所(自宅)へ出向いて買受行為(行商)を行う場合には、直接目視にて(居住地・住所)自宅を確認出来ますので、一見 この自宅確認も身元確認として認められそうですが (もちろん 「下取り」も含みます)、

 ただ私が見る限りの 「古物営業法」、又はその関連する法令では、行商による特例とも言える事項は見当たりませんので、相手方の自宅にて行商取引き (買受や下取り等)を行う場合においても、これらの必要な身元確認 (身分証明書の提示など)は決して怠らないように ^^

 2. 住所、氏名、職業、年齢を署名した文書を受取る ---------------------------

 その古物を所有する本人と対面した上で、さらに古物商許可者、又はその使用人(従業員など)の面前において、こちらが予め用意しておいた契約書等(取引きを証明する書面)へ、本人に 「住所」・「氏名」・「職業」・「年齢」の署名をしてもらう本人確認方法がコレです。
(! 署名は、必ず本人直筆のもの)
(! 署名に用いる筆記用具はボールペンなどを用い、明瞭に記入してもらう事)

 一般的にはーーー 中古車の買取りや下取り・・・ なんかが、この確認方法を用いる場合が多いですね ^^

 但し! いくらこちらの面前で、さらに本人が直筆で記入したとしてもーーー 古物を持ち込みした本人が 「偽装」をしている可能性も決して 「ない」とは言えませんので、まあ出来ることであれば〜〜〜 運転免許証の提示などにより、重複した本人確認を実施される事をオススメ致します。
(! 身分証明書の提示による〜 重複した本人確認は義務とはなっておりません)
! 尚、その文書へ記入してもらった内容に不正などの疑いがある場合には、身分証明書の提示などによる、追加の本人確認義務も発生します

 日本特有の署名(自署+捺印)についての見解 
 私が個人的に 「古物営業法」、又はそれらに関連する法令を確認したところでは・・・ 特に 「捺印」に関する記述は見当たらなかったが、

 そもそも日本においての署名は、その本人の自署に加え、一般的に 「捺印」を加えたものとされているため、また、地方の公安委員会によっては、本人確認に捺印を推奨している場合もあるようなので、

 ここで言う 「署名」には、捺印(認印で可)も加えて考えていた方がーーー 万全を期す意味でも良いと思われます。

 またこれら参考までに ^^
(! ただあくまで私の個人的な見解であるため、この辺りの詳細については、各自・所轄の公安委員会等にて確認される事をオススメします)

 といった感じで、
大きく分けるとこの2点。

 但しーーー これらの ↑↑↑ 2点については、いずれも対面取引における本人確認の方法ですから、もし、貴方がインターネットなどを利用し、相手方と対面することなく古物を買受けたり、その他下取りや交換、委託などを受ける場合においては〜 その他の (上記2点以外の)、非対面取引における確認方法が必須となりますので要注意。

 尚、非対面取引における本人確認の方法については 
 ⇒ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/hitaimen.htm (警視庁HP) ←こちらの警視庁HPに より詳しく掲載されていますので〜 そちらをご参照願います m(_ _)m

(! これにつきましては、既に他のHPにも必要十分な情報が掲載されていますので、私があえて同じ事を説明するのも変ですし、そもそも私のメインは自動車商であるため、非対面取引の経験もなく、、、 また私の持つ情報量にも不足を感じますので、現段階ではあえて解説は致しておりません)

 以上参考までに。

 ちなみに・・・ もし万が一! 知らずに盗難品を買受けてしまったり、本人確認を怠って詐欺に遭われてしまった場合には、時として一番困るのはーーー また一番被害を受けるのはーーー 公安委員会でもなく警察署でもなく、場合によっては被害に遭われたご本人様よりも〜 その古物を実務において実際に買受けてしまった古物商許可者自身だったりもしますので、
(! 参考までに・・・ ⇒ 実務における買受け被害の一例

 なのでまあ出来ることならば! とにかくーーー 古物商を営業される上では、
これら原則だけに限らず、2重〜3重 に これでもか!!! というくらいの本人確認を、徹底的に! 時としては必要以上にも! 自主的に進んで遂行される事も加えオススメしておきますね \(^-^
(! そもそも基本・原則は最低限ですから。。。)

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