古物商許可申請に必要な書類や証明書、またその申請書などの記入例

開業!中古車屋さん

古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 一応念のため、必要書類と申請書などの書き方講座 

 警視庁のホームページなどを見てみるとーーー
(! http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm 警視庁HPより

警視庁は、あくまで東京都を管轄する警察署の本部ですから、
警視庁HPにある申請手続きを参考されたとしても〜
必ずしも〜 各地方の警察署においても同じ事が言えるとは限りませんので、
古物商の申請手続きに関するご相談などは、必ず!所轄の警察署へ!

 古物商許可申請に必要な書類や証明書、またはそれら必要な書類の記入方法から記入例までーーー こと細かく書かれているので、同じような事説明してもあんまり意味ないんで・・・ ここでは重要なポイントだけピックアップして解説しておきますね〜 ^^

 え〜 それでは、必要な書類や証明書、またそれらに関する記入事項などもーーー 順を追って解説していきましょう。

 1. 古物商許可申請書(2枚組みで1セット・1部)

古物商許可申請書その1
古物商許可申請書その2
↑これでワンセット(一部)

 これは全国ほぼ共通の必要書類と思われますが、
提出時には、全く同じ内容の申請書を正と副(コピー可)で計2部(2枚セットが2部)必要になるので、忘れないように準備しておきましょうね〜 ^^
(! 上記画像の2枚セットの申請書が、もう1セット必要という事)
(! 所轄の警察署に行った場合でも、申請書の用紙は基本的に1部しかくれないので、けっこう勘違いしやすいので要注意。 なおこの申請書は、1部目(正本)に自筆で記入した後、その1部目をコピーすれば、2部目の副本分として使用することも出来ます。 (捺印箇所はコピー不可))

 ちなみにーーー この申請書を記入する上で、意外とつまずきやすいところが・・・

  1. 電話番号
  2. 許可の種類」(古物商 or 古物市場主の選択)
  3. 行商をする者であるかどうかの別
  4. 主として取り扱う古物の区分」(申請書1枚目)
  5. 取り扱う古物の区分」(申請書2枚目)
  6. 管理者」(申請書2枚目の一番最後。営業所の管理者記入欄)

 この6点。

 先ずは ---------------------------------------------------
電話番号

 まず、一枚目の申請書にはーーー
申請者自身(個人)のご自宅や携帯電話など、個人として連絡が取れる電話番号を記入します。
! 事業用の電話番号である必要はありません

 そして、二枚目の申請書にはーーー
営業所、つまり事務所となる拠点の連絡先を記入する事になっているのですが、自宅連絡先とは異なる事業用電話の開通を検討している方にとっては、古物営業という許可の要る商売上、どうしても営業の開始と共に電話を開通させようと考えていらっしゃる方も多いと思われますので、
(! 実際に許可が下りない事には営業も出来ませんから)

 ここのところの記入については、
古物商許可の受付でもある担当者に、指示を仰ぐようにご相談される事をオススメします。
(! 場合によっては、古物商許可証の交付後、改めて申請内容の変更届けが必要となるかもしれませんが・・・ (申請内容の変更は無料です))

 次いで ---------------------------------------------------
許可の種類」(古物商 or 古物市場主の選択)

 一般消費者を相手に古物の売買を行うのであればーーー  古物商でOK
古物市場主というのは、業者間取引を行う市場の運営者が持つちょっと特殊な許可証なので、消費者や業者から問わず古物を買い付けたり〜 消費者に販売したり〜 というのであれば、ここは 「古物商」で問題ないでしょう。

 それと ---------------------------------------------------
行商をする者であるかどうかの別 (行商をしようとする者であるかどうかの別)」

 古物の売買を、申請登録した事業所(事務所)だけでなく、相手方(お客様方)へ出向いても行う場合にはーーー 「する」に○チェック。 古物の売買を、申請登録した事業所(事務所)だけで行う場合にはーーー 「しない」に○チェック。
(! かんたんに言うと、事業所外や訪問先等でも古物の売買取引きを行う場合は、「行商」という形になります。 ちなみに、自動車商を・・・ と、そうお考えの方に関しましては、カーオークション出品なども ”行商” に該当する行為となりますので、ここのチェックは ”する” が基本かと

 そして ---------------------------------------------------
主として取り扱う古物の区分 (主として取り扱おうとする古物の区分)」 (申請書1枚目)

 ここには、今から営業しようとしている、古物商のメインとなる区分をひとつだけ選びます。
! 複数選択不可

 中古車屋さんであればーーー 「自動車」、宝石やブランド品屋さんであればーーー 「時計・宝飾品類」が該当区分になると思います。 その他、取り扱う商品の範囲が広すぎてなかなか区分が定まらないという場合には、所轄警察署の、古物商担当者に必ず聞くようにしましょう。
(! 所轄の警察署によって、この辺りの区分の判断がけっこう異なるため)

 さらに ---------------------------------------------------
取り扱う古物の区分」(申請書2枚目)

 ここにもーーー 先ほど○チェックをした、「主として取り扱う古物の区分」に似たような項目がありますが、ただここには、実際に取り扱う可能性のある古物を、事業上考えられるだけ複数個選択するようになっています。 なのでもし、貴方がこれから中古車屋さんを始めるにあたってーーー 車両本体以外の自動車にまつわる部品の中古を取り扱う予定であれば〜 その取り扱い古物の種類に応じた区分を選択しておきましょう。
(! 自動車本体以外の、ナビ・オーディオやタイヤ・ホイールなど〜 自動車に本来付帯される部品に関しても、これらは 「自動車」の区分でOKですが、ただガレージジャッキや整備工具などの自動車に直接付帯しないような関連用品についてはーーー これらは 「道具類」として区分するのが妥当となるようです (警察側の見解))

 最後に ---------------------------------------------------
管理者」(申請書2枚目の一番最後。営業所の管理者記入欄)

 これは、その古物商許可の下で営業している事業者が、古物営業法などに準じた適正な取引で業務を行っているかどうかーーー という現状を、常に管理・監視したり、場合によっては指導出来る立場にいる人を 「管理者」として抜粋し、ここで申請登録します。

 ただ、法人格を持たない個人事業者の場合においては、その事業に従事する人員が複数員とは限りませんので、ここの 「管理者」の記入でちょっと戸惑う方も多いようですが、、、 なおここの 「管理者」についてはーーー 事業主本人(古物商の許可を受ける者)でも全然OKとなっておりますので、特に別途管理者を立てる場合でなければ、ここは自分自身(申請者)でも全く問題ありません。

 2. 経歴書

 まあかんたんに言うと、ちょっとした履歴書とでも言いましょうか・・・
この経歴書は、申請者自身の職歴をかんたんに記入し、証明する書類でもあります。

 ちなみにーーー この経歴書には、特に正式とされる用紙フォームはありませんが、所轄の警察署に行けば、そこの公安委員会で一般的によく使用されているフォームの記入用紙が準備されていると思いますので、その用紙を使って記入される事をオススメします。
(! 所轄の公安委員会が求めている情報が、若干異なる場合もあるため)
(! また、地方によっては略歴書となっている場合もアリ)

 あ、ちょっと余談ではありますがーーー
特に自動車関連や自動二輪関連、宝飾品関連の古物商申請の場合には、申請者の職歴もある程度審査の対象となっているようなので、
(! 盗品の見分けには、ある程度の関連した職に従事していることが望ましいとされている)

 今までの職歴にーーー これから申請しようとしている古物の取り扱いに関連する職歴があるのであれば、直近5年程度の職歴だけに限定せずに、5年以上さかのぼってでも職歴をアピールするように。 またそれが望ましいかと。
(! 関連した職歴がある場合だけに限る)

 3. 誓約書

 まあーーー いわゆる・・・ 古物営業法における、申請者が不許可となる基準に当てはまっていませんよ〜 と、そうお約束するような文面の書類です。

 個人事業者の方で、申請者が管理者も兼ねる場合には、申請者分の1枚でOK
但し、申請者とは別に、管理者を立てる場合においては、管理者分の誓約書も必要(申請者と管理者で1枚ずつ計2枚必要)。

 4. 住民票の写し

 原則、本籍が記載されている住民票の写しが必要となります。
また、申請者本人以外に、管理者を別途立てている場合には、管理者分の住民票の写しも必要となります(申請者と管理者で1部ずつ計2部必要)。

 費用は300円前後必要。
(! 費用(手数料)は地方によって異なります)

 5. 身分証明書

 本籍地で発行されるーーー
破産宣告、禁治産、準禁治産、後見登記の通知を受けていない旨の証明。

 まあなんだか難しい語句がいっぱいの書類ではありますが、所轄の地方自治体(市区町村役場)に説明すれば、どの書類かはすぐ分かるはずですし、請求書類にはそれらしき事が書かれていますので、当てはまる部分にチェックしておけば問題はなし。
(! 申請者以外に管理者が別で居る場合には、管理者分の必要)

 費用は300円前後必要。
(! 費用(手数料)は地方によって異なります)

 6. 登記されていないことの証明書

 東京法務局発行の、成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明書。

 これも何だか難しい語句ばかりの証明書ではありますが、法務局にて 「古物商の申請をしたのですが・・・」と言えば、該当する請求書類や記入部分を教えてくれるはずなので、これも特に難しく考える必要はなし。
(! 申請者以外に管理者が別で居る場合には、管理者分の必要)

 ちなみにーーー 「東京法務局発行の」・・・ という感じになってはおりますが、ただこれは全国にある、地方の法務局(本局のみ)で取得可能な証明書ですから、変な心配はご無用! わざわざ東京まで出向く必要はありません。
(! 但し! 基本的に〜 出張所や支局では取り扱っていませんので、その辺りは予め。。。)

 費用は400円前後必要。
(! 費用(登記印紙代)は地方によって異なる場合もあるかもしれません)

 7. 営業所を証明する書類

 かんたんに言うと・・・
「賃貸契約書のコピー」 + 「地主さんの承諾書」 の事。
(! 営業所となる不動産が自己所有の場合のみ、この書類は不要となります)

 まず 「地主さんの承諾書」とは、その不動産を、申請者(借主)に対して 「古物商の営業所」として使用することを認め許可します! という旨の承諾書となります。
(! 承諾書の正式なフォームは定められておりませんが、所轄の警察署に行けば、そこの公安委員会で一般的によく使用されているフォームや作成例などが準備されていると思います)

 という事は?
その営業所・営業拠点として申請しようと考えている不動産の所有者(地主さん)が、古物の営業所としての使用は許可しません! となった場合には・・・ 残念ながら古物の申請は出来ません。
(! 但し、この辺りの基準については、各地方の公安委員会で見解が大きく異なるため、その辺りは所轄の警察署にて詳しく聞くようにして下さい)

 ちなみにーーー 賃貸契約書の種類や内容によっては、証明できる書類を別途準備する必要がある場合や、自動車商の場合においては、保管場所を証明できる書類が別途求められる場合も・・・
(! この辺りも、各地方の公安委員会によって見解が色々と異なる様子)

 以上、古物商許可の申請に必要な書類や証明書等はーーー
こんなところですね ^^

 ちなみにーーー これらの必要書類や証明書については、各地方の公安委員会が申請に必要とする平均的なモノであって、地方によっては〜 必要のない書類があったり、地方によっては〜 別途、その地方独自の書類が必要だったり・・・ しますので、申請に必要な書類や証明書などの詳細は、必ず! 所轄の警察署にてご相談するようにしましょうね〜 \(^v^

 あ! それとーーー 最後にひとつだけ。
実際にイザ申請書類の提出! となる場合においては、一応 「認印」をひとつ持参しておく事! 修正や追加書類などで、以外と使う場面があったりもしますので・・・

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