古物商許可証を取得する上でーーー
予め注意しておきたい事項があります。 それは・・・
これからーーー
古物を取り扱う事業・営業を実際に開始するために、この古物商許可証を取得する事!
です。
ん? これだけでは何だかよく分からない注意事項になってしまいそうですが、
つまりーーー 古物商許可は・・・
「営業することの許可であって資格にあらず!」 という事。
所轄の公安委員会はーーー 古物商の申請者が、これから 「古物事業」を行う、営む・・・ という前提で、許可証発行の審査を行うわけですから、
(! 古物商の申請は、「これから古物営業を始めたいので、許可を下さい!」という、古物商の営業開始を宣誓する意味で提出するものです)
古物商の申請者が、今後 「古物営業」を行うかもしれない・・・ というだけの理由で、古物商許可の申請を行う場合においては、
(! ひょっとしたら今後・・・ 古物を取り扱う仕事や副業をやるかもしれない、もしくは、いずれやってみたいと思っているので、直ぐに営業・事業を始めるわけではないが、早いうちに古物商許可を取っておき、一応前もって備えておこう〜 みたいな、「持ってたら便利」・「役に立つかも」・「あったらいいな〜」といった、いわゆる一種の免許のような、永久資格的な考えで申請を行うこと)
古物商許可申請の本来の目的とは全く異なった意で申請している事になりますので、その申請は認められないか(許可が下りない)、もし申請が認められても(許可が下りても)、今後古物営業法に反する可能性が高いですので、その一旦取得した古物商許可証は剥奪される可能性もある・・・ という事を、重々肝に銘じておきましょうね〜 ^^
(! 古物営業法では、古物商許可を取得した者が、許可から 6ヶ月以内に実際に営業活動(古物商)を行っていないなどの事実が発覚した場合には、一旦許可の下りた古物営業許可証でも、その許可を取り消し、又は停止にするかも・・・ という事になっています)
というわけで、
という感じのノリで、
直ぐに営業を始めるつもりはない、又は営業自体全く考えていないのに 一応なんとなく古物商許可の申請を・・・ と、考えられている方は、今すぐここで思い留まっておきましょう〜 ^^
(! 間違っても申請しないように。 高額な手数料を無駄にするだけです)