古物商許可申請ににおいて、ちょっと分かり難い用語を解説

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古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 分かり難い用語解説 

 古物商許可の申請にチャレンジし始めるとーーー
何だかよく分かり難い用語が多々出現してくると思います。 なので、と、いうわけでーーー 私の中途半端? な知識で宜しければ、是非ともご参考までに ^^

 1. 正・副(正本・副本)

 申請書を記入する上で出て来やすい用語がコレ。

 正、又は正本とはーーー
申請書へ自筆で直接内容を記入したモノ。 いわゆるオリジナル っちゅうわけ。

 副、又は副本とはーーー
記入済みの正(正本)をそのまま丸々複製したモノ。 つまりコピー っちゅうわけ。

 2. 行商

 申請し、登録された事業所内での商売ではなく、取引相手の自宅などへ出向いて商売を行う事。 ただ、古物商においての行商は、一時的な登録事業所外の地や、取引相手の自宅などへ出向いて 「古物営業」に関する取引 (売買行為)を行う事を指す。

 ちなみにーーー 古物営業法にて許可されている行商行為は、”買受” のみ 相手方の住所地 (居住地)での買受のみ、と、そう限定されており、喫茶店や待ち合わせ場所・・・ といった、相手方の住所地とは異なる場所で買受を行う事は、古物営業法によって禁止されていますので要注意。
(! もちろん申請書へ、”行商する” という旨の記載をされた方のみ)
(! なお、販売行為に関しましては、行商の届出をしている限りこれら規制はなく--- その営業、及び営業場所が一時的なモノであれば (露店や即売会・会場なども含む)、特にそういった ”法律縛り” は無いモノとお考え下さい (但し! その営業場所が ”新たな営業所” となろう場合には、その営業所の概要によって 別途届出の必要あり))

 3. 管理者

 古物営業法にのっとった正しい営業をしているかどうかーーー という面から、常に監視・管理・指導出来る立場の人の事を言います。 個人の場合には、申請者が管理者を兼ねる事も出来ますが、もし、申請者とは異なる管理者を選任する場合においては、古物営業法をきちんと理解出来、常に古物営業法を意識した営業管理・監視・指導が出来るとされる適任者を選ばなければいけません。

 つまりーーー 古物のいろはも理解出来ないような方を、管理者として選ぶ事は出来ない・・・ という事。 又はこれらに予めのご留意のほどを。
(! 特に、自動車商などについては、ある程度の関連職に従事した事のある方を選任する事が望ましいと言えるでしょう)

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