古物商許可の申請書記入で間違えやすい事項 勘違いしやすい事項

開業!中古車屋さん

古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 申請内容で、よく勘違いしたりミスが多い事項 

 事前に所轄の警察署へ出向き、必要書類や証明書の説明を受けていると、そんなにも勘違いしやすい事項はないのですが、それでもーーーついつい間違えてしまいやすい事項がありますので、かんたんにでも目を通されておいて下さいね〜 ^^

 1. 主として取り扱う古物の区分 (主として取り扱おうとする古物の区分)

 古物商許可申請書の1枚目中央の段にある事項。

 ここはーーー 古物を取り扱う事業を行う上で、メインとして取り扱う事になる古物の種類を、申請書の中にある 13種の区分の中からひとつだけ選び、選択しなければいけません。

 この選択の基準については、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kaisetu.htm (警視庁HPより) ← 警視庁のホームページである程度の区分が説明されていますが、

警視庁は、あくまで東京都を管轄する警察署の本部ですから、
警視庁HPにある申請手続きを参考されたとしても〜
必ずしも〜 各地方の警察署においても同じ事が言えるとは限りませんので、
古物商の申請手続きに関するご相談などは、必ず!所轄の警察署へ!

 それでもーーー どうしてもひとつに絞りきれないような事業である場合には、ひとりでアレコレと悩まずに〜 必ず! 所轄の警察署(古物商担当)に率直に相談するようにしましょう。

 古物商許可の管理はーーー
所轄の公安委員会が都道府県別各々で管理しているものですから、その公安委員会によっては、古物商に対する見解も色々なのが意外な現実。 なので! 他都道府県の情報に惑わされたり〜 勝手に考えて選択していて〜 修正を求められた場合にはやや手間が掛かるかもしれませんので、迷ったら 「聞く!」 という事で ^^

 2. 取り扱う古物の区分

 古物商許可申請書の2枚目中央の段にある事項。

 ここは、先ほど説明した〜 古物商許可申請書の1枚目における事項とは異なり、実際に取り扱う古物の種類を、複数選択するようになっているので要注意。

 で、ここでちょっと間違いやすい事項があるので、ちょっと補足しておきますが、
同じ区分だと思われる古物でもーーー 実際には異なる区分として申請しておかなければいけないケースもあるので、考えられる区分には、出来るだけ範囲を大きくとって申請しておくようにしましょうね〜 ^-^)ノ

 例えば・・・ 自動車商の古物商申請においての区分だと、
「自動車本体」・「タイヤ」・「カーオーディオ」・「カーナビ」・「ドアなどの外装パーツ」 ・・・といった古物であれば、「自動車商」の区分で申請すればOKだが、

 ただ実際に自動車へ取り付ける部品だとしても、
「公道使用不可」・「競技使用」を前提としたパーツ類に関しては、「自動車」ではなく、「道具類」として区分される場合が多いですし、
(! 所轄の公安委員会によって見解は異なります)

また、基本的に自動車には取り付けはしないが、
「ガレージジャッキ」・「インパクトレンチ」・・・ といった、自動車に関係する工具類に関しても、一般的には 「自動車」の区分とはされておらず、「機械工具類」や 「道具類」として区分するのが適任とされていますのでーーー 要注意 ^^
(! こちらもやはり、所轄の公安委員会によって見解は異なります)

 ちなみに・・・ ここの区分で 「自動車」のみを選択されていた場合で、古物商が許可された後の実際の営業・業務にて、競技使用のパーツや自動車工具の買い付けなどを行った場合にはーーー これら思いっきり古物営業法に違反する行為となってしまいますので、
(! 申請登録されている内容とは別の営業を行った。 という事で)

 取り扱う古物の区分を選択される場合には、
出来るだけーーー ある程度の ”今後の営業展開” 予定までをも見据え、また所轄の警察署の担当者と念入りに相談されるなどして選択するようにしましょうね〜
(! 一応、許可後に修正申請することは出来ますが・・・)

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