古物商許可(古物免許)を取得して、実際に古物営業の現場で必要な古物台帳

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古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 古物営業に必要な物 (古物台帳) 

 古物商許可証が交付され、古物営業を始めるにあたってーーー もっとも必要とされる重要な位置づけにもある 「古物台帳」。

古物台帳

 ネットを色々と閲覧していると、エクセルで管理されている方や、市販品の安い台帳を利用されている・・・ など、色々と人によって対応の仕方が異なっているようですが、

 ただこれだけは言えます! むしろこれだけは言っておきたいです!!!
一番初っ端に準備する古物台帳はーーー 所轄の公安委員会(窓口となる警察署も含む)が推奨する 「古物商防犯組合」などで、出来るだけ購入される事をオススメ致します。
(! 私が経験したことを踏まえ、オススメしております ^^)

 何故ならーーー 風のウワサでは、
必要事項さえおさえていれば台帳のフォームは問わない・・・ みたいな事も耳にしていたのですが、地方の公安委員会によっては、規定の既存フォームを強く推奨している場合も多く、
(! 限定指定している公安委員会もあるとかないとか・・・)

 また、「古物商防犯組合」で販売されている古物台帳には、地方の警察本部などが監修する台帳の記入方法等が事細かく解説されている場合もあり、お値段以上の 「好情報」も入手出来る・・・ というメリットも ^^

 なので取りあえずは、私は 一冊目は古物商防犯組合製のモノ推奨〜 と。

 ちなみにーーー 私が所轄の 「古物商防犯組合」で購入した古物台帳と、先走ってネットで購入してしまった古物台帳を比べてみたところ、古物台帳は見開き左右ページ一対で使うため、ネット購入品だと 1ページ目は使えませんが〜 ややフォームこそ違えど、基本的な記入事項 (法で指定されている様式、必要な記入事項)はどちらも同じであったため、2冊目以降は市販品を使おうかと。。。

(! なお古物台帳の様式については、古物営業法施行規則 第17条にて 別記様式を指定していますが、その法で定められている別記様式についてはーーー 私がオススメする書籍 「古物営業の実務」においても詳しく掲載されておりますので、そちらをご参考にされてみて下さい。

また私が簡単に書いたフォームでもよろしければ(一応、古物営業法施行規則の別記様式)、こちら ⇒ 「古物台帳の書き方」へ掲載させて頂いておりますので、もし宜しければそちらも是非)

 ところでーーー 古物台帳の設置義務については、
設置する事自体には特に義務はないようだが、基本古物を取り扱う者には、法で定める記帳する義務 (記録義務)があるため、古物商営業許可者であれば!!! 記録する取引きがなくとも また義務がなくとも〜 古物台帳は常備設置する事が望ましいと言えるでしょう。

 それとーーー 古物台帳の記録義務が免除されるラインとして、「1万円未満の古物の取引き」という基準があるようだが、

 ただ私が 「古物営業法施行規則」等を確認する限りでは、
バイク類(自動二輪・原付)に関連する部品と(ネジ類や配線などは除く)ゲームソフト、そしてCD・DVD類や書籍等に関しましては〜 例えその買取額が1万円未満であったとしても、それら全ての取引きにおいて記帳する義務があるようなので、、、

 該当する古物を取り扱われる方は予め要注意かと。
(! なおこれらについて詳しくはコチラ ⇒ 古物の買取り時における確認義務、古物の取引き時における古物台帳への記帳義務

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