古物取引きにおける確認の義務、古物台帳への記入・記帳の義務

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古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで〜

 古物商アレコレ (確認義務と記帳義務) 

 【2013年11月更新】

 えーーー 古物を取り扱う営業許可者に対しては、古物を取引きする際に、相手の住所や氏名などを確認する義務と、それに合わせ、古物台帳へそれらの内容を記入・記帳する義務 (記録義務、記帳義務とも。 以下記帳義務)が課せられています。
! なお確認の義務は、原則 「買取り時」のみです

 で、これらの「確認の義務と記帳の義務」については、全ての古物に対して課せられる義務ではなく、一部の古物に関しては これらの義務が免除されている場合がありますので、まあその辺をちょっとだけ説明しておく事にします。

 え〜 まず、確認、及び古物台帳の記帳が免除される1万円未満の取引き・・・ というものがありますが、この特例はーーー

  • バイク、及びそれらの部品(自動二輪、原付。 ネジ類や配線類は除く)
  • ゲームソフト
  • CD、DVD(いわゆる音や映像を記録した光学的メディア。ブルーレイ等も)
  • 書籍(雑誌なども含め、本と呼ばれるモノ)

 これらの4点以外の古物取引きにおいて適用される事となっています。
! 上記4点の古物だけは、1万円未満の取引きでも確認と記帳の義務があります
! 但し、バイク部品とゲームソフト、その他CD類・書籍類等に限っては、記帳等の義務は古物の買取時だけであり、売却時には何の義務もありません。 ちなみにバイク本体は、例えその取引き金額が1万円未満であっても、買取り時と売却時の2度に渡り、その取引き記帳等の義務があるという事 (ただ売却時の確認義務のみはありません))

備考: 平成23年4月より、これら特例に 従来からのバイクやゲームソフト等に加え、
新たに ”CD・DVD” や ”書籍” などが加わっておりますので、これら予め。。。

 つまり上記の4種の古物を除けば、
その他は自動車であれ〜 腕時計であれ〜 1万円未満の古物取引きであれば、その全ての取引きにおいて確認と記帳の義務 両方が免除されている。 という事。

 そしてーーー 古物の売却取引き時(転売・小売など)における記帳等の義務。

 古物営業法の原則では、買取・転売時を問わず、古物の取引き時においては全て確認の義務と記帳の義務が課せられていますが、
! 但し確認の義務のみは、原則 「買取り時」のみです

 ただ以下に掲げる古物取引き以外に関しては、
古物営業法施行規則によって記帳等の義務が免除されており、
※ 免除されるのは売却時だけであって、買取時には免除されません

  • 自動車(その部品も含む)
  • 美術品類
  • 時計、宝飾品類
  • バイク(その部品も含むが、ネジ類や配線類といった部々品については対象外)

 つまり上記に掲げる古物以外の取引きの場合でしたら、その金額を問わず、売却時には記帳等の義務は発生しない・・・ という事。
! 上記例の4点については、その売却価格が1万円以上となる場合においてのみ、その取引き内容を古物台帳へ記入・記帳する義務があるという事・・・ ですが、ただバイク本体に限っては、その売却価格が例え1円だとしても〜 売却時における古物台帳への記帳義務は発生しますので、この辺り予め要注意のほどを

 但し、古物営業法の原則ではーーー
無償で引取った物を転売する場合においては、古物営業の許可が必要ないとされていますので、無償で引取り、修理して再販・・・ というケースだと、古物の売却時における記帳等の義務は無いと言えるでしょう。

 まあなんだかややこしいですね・・・
なので もうちょっとまとめてみましょうか。

自動車】(その部品も含む)------------------------------------------------
 ・取引額が1万円以上、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり
 ・取引額が1万円以上、売却時 ⇒ 確認義務なし、記帳義務あり(※ 相手方情報は不要)
 ・取引額が1万円未満、買取時 ⇒ 義務なし
 ・取引額が1万円未満、売却時 ⇒ 義務なし

 ※ 相手方の情報は不要・・・ 取引き相手の住所や氏名、年齢、職業の記録は不要
美術品、時計、宝飾品類】------------------------------------------------
 ・取引額が1万円以上、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり
 ・取引額が1万円以上、売却時 ⇒ 確認義務なし、記帳義務あり
 ・取引額が1万円未満、買取時 ⇒ 義務なし
 ・取引額が1万円未満、売却時 ⇒ 義務なし
ゲームソフト、CD・DVD、書籍】--------------------------------------------
 ・取引額が1万円以上、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり
 ・取引額が1万円以上、売却時 ⇒ 義務なし
 ・取引額が1万円未満、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり
 ・取引額が1万円未満、売却時 ⇒ 義務なし

※ なお書籍に限りましては、1回の取引きで複数冊の買取りとなる場合は、主要な書籍1点の詳細のみで、他はまとめての記載が認められております。
バイク本体のみ --------------------------------------------------------
 ・取引額が1万円以上、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり
 ・取引額が1万円以上、売却時 ⇒ 確認義務なし、記帳義務あり
 ・取引額が1万円未満、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり
 ・取引額が1万円未満、売却時 ⇒ 確認義務なし記帳義務あり
バイク部品 ------------------------------------------------------------
 ・取引額が1万円以上、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり
 ・取引額が1万円以上、売却時 ⇒ 確認義務なし、記帳義務あり
 ・取引額が1万円未満、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり (※注)
 ・取引額が1万円未満、売却時 ⇒ 義務なし

(※注・・・ なおバイクのネジ類や配線類といったいわゆるショートパーツに限っては、これら確認などの対象外となっております)
その他の古物上記に掲げた古物を除く物 -------------------------------------
 ・取引額が1万円以上、買取時 ⇒ 確認義務あり、記帳義務あり
 ・取引額が1万円以上、売却時 ⇒ 義務なし
 ・取引額が1万円未満、買取時 ⇒ 義務なし
 ・取引額が1万円未満、売却時 ⇒ 義務なし
-------------------------------------------------------------------------
                       以上、古物営業法、並びに古物営業法施行規則より

 といった感じでしょうか。

 ちなみにーーー これら古物営業における 「確認」という事項は、身分証明書の提示や法で定められた手段により、取引き相手(住所や氏名など)の真偽を確認するための行為・業務である事に留意。 【⇒ 古物買受時における本人確認について

 以上、各ご参考までに。

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